狂犬病予防注射のルールが変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から制度が変わります。
毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している飼い主の方はご注意ください。
3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定が廃止されます
これまでは3月2日から3月31日に接種した場合は、翌年度の注射済票を交付していましたが、改正後はこの規定が廃止され、年度(4月~翌年3月)に合わせた注射済票が交付されます。
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されますので、令和8年度の注射済票をすでにお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。
狂犬病予防注射の接種が1年を通して可能となります
これまでは4月1日から6月30日までに受けさせなければならないとしていましたが、改正後は1年を通して接種が可能となります。注射時期に関する規定は無くなりますが、これまでどおり毎年1回狂犬病予防注射を接種してください。
| これまで | 変更後(2027年3月2日以降) | |
|---|---|---|
| 注射済票の年度 | 3月2日から翌年3月1日まで | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 接種時期 | 4月1日から6月30日まで | 1年を通して接種可能 |

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更新日:2026年08月26日