犬についての法律

更新日:2025年01月30日

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犬に関する主な法律です。
法の趣旨を理解し正しく飼いましょう。

狂犬病予防法

(目的)狂犬病の発生、まんえんを防ぐための法律です。

  1. 犬を飼い始めたら、30日以内に登録すること。
  2. 毎年1回、原則4月~6月に狂犬病予防注射を受けさせること。
  3. 鑑札と注射済票は個体識別のため、必ず犬につけておくこと。
  4. 犬の死亡した時や、犬の所在地、飼い主の住所など登録事項を変更した時は、届けを出すこと。

動物の愛護及び管理に関する法律

(目的)動物の愛護と管理について定め、動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図る法律です。

  1. 命ある動物をみだりに虐待することのないようにするだけでなく、人と動物の共生に配慮し、習性を考えて適正に飼うこと。
  2. 飼っている動物による感染症の知識をもつこと。
  3. 繁殖を希望しない飼い主は、不妊や去勢の手術など繁殖を防止するよう努めること。
  4. 犬や猫などの愛護動物を虐待したり、捨てたりした者は罰せられます。

愛知県動物の愛護及び管理に関する条例

(目的)動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図るための条例です。

  1. 適正にえさ及び水を与えること。
  2. 寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した場合は、適切な措置を講ずること。
  3. 必要に応じて適正な飼養施設を設け、当該飼養施設の構造及び規模に応じた種類及び数の動物を飼養すること。
  4. 汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。
  5. 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
  6. 異常な鳴き声若しくは臭気、飛散する毛若しくは羽毛又は発生する多数のネズミ若しくはハエその他の害虫により人に迷惑をかけないこと。
  7. 逃走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
  8. 飼い主は、当該動物を、可能な限り、その終生にわたり飼養するよう努めなければならない。
  9. 犬の飼い主は、原則、その所有し、又は占有する犬を、一定の場所に、綱、鎖その他の物によってつないでおかなければならない。(一部例外あり)

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
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