猫についての法律

更新日:2025年01月30日

ページID : 12251

猫に関する法律です。
法の趣旨を理解し正しく飼いましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律

目的

動物の愛護と管理について定め、動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図る法律です。

愛知県動物の愛護及び管理に関する条例

目的

動物愛護精神の普及と動物による危害の防止を図るための条例です。

内容

  1. 適正にえさ及び水を与えること。
  2. 寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した場合は、適切な措置を講ずること。
  3. 必要に応じて適正な飼養施設を設け、当該飼養施設の構造及び規模に応じた種類及び数の動物を飼養すること。
  4. 汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。
  5. 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
  6. 異常な鳴き声若しくは臭気、飛散する毛若しくは羽毛又は発生する多数のネズミ若しくはハエその他の害虫により人に迷惑をかけないこと。
  7. 逃走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
  8. 飼い主は、当該動物を、可能な限り、その終生にわたり飼養するよう努めなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。