空き家の相談窓口
空き家の相談を受け付けます
少子高齢化の人口減少時代の影響を受け、居住者のいない空き家が全国的に増加しています。
適正に管理されていない空き家が問題となるなか、令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。
豊川市では、平成28年度から建設部建築課を空き家に関する苦情・相談窓口として、空家等対策の推進を図っています。
空き家に関する個別相談
本市の空家等対策の一環として、各種専門家による空家に関する個別相談も実施しております。空き家を所有又は管理されている方で、お困りになっていることなどを不動産や法律、建築関係などの専門家に無料で個別に相談していただけます。空家に関することでお悩みの方は下記の相談窓口までご連絡ください。お申込み、お問い合わせは随時受け付けております。
内容 |
空き家のお悩みについて不動産や法律、建築関係などの専門家に相談できます。 |
対象 | 空き家を所有する方、管理されている方など |
相談料 | 無料 |
受付 | 随時 |
空き家の相談窓口
- 電話0533-89-2144
- ファクシミリ0533-89-2171
- 窓口 豊川市役所北庁舎4階 建設部建築課住宅政策係
建物の適正管理をお願いします
建物の管理が疎かになると老朽化が進行し、以下のような周辺の生活環境への悪影響を及ぼすことがあります。
- 建物の老朽化によりはがれた屋根材や壁材の飛散による、通行人や周辺建築物などへの危害
- 敷地の草木の繁茂による、害虫の繁殖、放火の恐れ、景観悪化
- 建物の無施錠状態による、不審者の潜伏やゴミの不法投棄の誘発
空き家を所有又は管理されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めてください。
空家等対策の推進に関する特別措置法第5条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月28日