空き家の譲渡所得特別控除

更新日:2025年01月30日

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空き家の発生を抑制するための特例措置

 空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。この特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として「被相続人居住用家屋等確認書」を家屋が所在する市町村に申請し、交付を受ける必要があります。

 令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

被相続人居住用家屋等確認申請窓口

建設部建築課住宅政策係(豊川市役所北庁舎4階)

  • 電話0533-89-2144
  • ファックス0533-89-2171

被相続人居住用家屋等確認申請様式等【令和6年1月1日以降の譲渡】

家屋(及びその敷地)の譲渡の場合

家屋取壊し後の更地の譲渡の場合

譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」又は「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合

被相続人居住用家屋等確認申請様式等【令和5年12月31日以前の譲渡】

家屋(及びその敷地)の譲渡の場合

家屋取壊し後の更地の譲渡の場合

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
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