「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)について
概要
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとし、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、「盛土規制法」という。)として令和5年5月26日に施行されました。これにより、規制区域内での盛土等の工事について、新たな規制が適用されます。
愛知県では、政令指定都市、中核市を除き令和7年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始します。
◆愛知県における法の運用◆
愛知県のホームページより、愛知県における法の運用についての解説動画が公開されています。
規制区域の指定について
盛土等に伴う災害(崩壊や土砂流等)から人命を守るため、都道府県知事等が危険な盛土を規制する区域を指定します。
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
豊川市は市全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定されます。
(補足)豊川市には「特定盛土等規制区域」の指定はありません。

盛土規制法に係る許可申請の対象となる工事規模について
規制区域内で土地の形質の変更(盛土・切土)及び一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届け出が必要です。
規制対象となる盛土等の規模は以下の図の通りです。

規制区域指定前から工事を行っている場合の届出について
区域指定日の際にすでに工事着手しており、区域指定日以降に工事完了する許可対象規模の盛土・土石の堆積等の工事については、区域指定日より21日以内に届出の提出が必要となります。

手続き等について
許可または届出が必要な工事を行う場合には、下記の愛知県ホームページにある「盛土規制法に係る申請等の手引」及び「盛土規制法に係る設計指針」の内容を確認し、必要な手続きを行ってください。
愛知県ホームページ(愛知県における許可申請等の手続)
https://www.pref.aichi.jp/site/morido/morido-tetsuduki.html
◆申請に必要な様式、添付書類等◆
手続きに必要な様式・添付書類等については、こちらをご参照ください。
(添付書類一覧、各種チェックリスト及び手続き手順のフローチャートも上記よりダウンロードできます。)
◆申請手数料◆
許可申請、変更許可申請、中間検査申請には手数料が必要です。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可、届出の公表について
盛土規制法では、法第12条第4項、法第21条第2項及び第30条第4項に基づき、法第12条第1項、法第21条第1項及び法第30条第1項の許可、届出をしたときは、主務省令で定めるところにより公表することとされています。
◆許可、届出のあった工事一覧表
宅地造成等に関する工事の許可状況(毎月15日更新予定)※現在準備中
土石の堆積に関する工事の許可状況(毎月15日更新予定)※現在準備中
宅地造成等に関する工事の届出状況(令和7年5月15日時点)(PDFファイル:47.6KB)
土石の堆積に関する工事の届出状況(令和7年5月15日時点)(PDFファイル:41.4KB)
◆許可、届出のあった工事位置図
宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図(1)(令和7年5月15日時点)(PDFファイル:16.1MB)
宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図(2)(令和7年5月15日時点)(PDFファイル:17MB)
宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図(3)(令和7年5月15日時点)(PDFファイル:16.6MB)
宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図(4)(令和7年5月15日時点)(PDFファイル:18.4MB)
※位置図に記載されている番号は、「許可、届出のあった工事一覧表」に記載にされている番号と対応しています。
その他
盛土規制法については、国土交通省ホームページにて、概要・参考・お問い合わせ先を設けておりますのでご参考としてください。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年05月15日