低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合(注釈)には、800万円)以下の低未利用土地等を、要件を満たして譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
特例措置の期間は、令和2年7月1日~令和7年12月31日までとなります。
(注釈)一定の場合とは、本市においては当該低未利用土地等が市街化区域内にある場合です。
確認書の発行手続き
発行窓口と申請方法
この特例措置による特別控除について、確定申告を行うにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要になります。
この確認書の発行は、低未利用土地等が存する区市町村が行うこととなっており、豊川市では、企画政策課が行っています。
窓口又は郵送でご申請ください。ともに受付後、郵送で確認書をご返送いたします。
なお、必要な申請書類は、下記に記すように宅地建物取引業者の仲介による譲渡と、宅地建物取引業者が仲介しない相対取引による譲渡で分かれます。
申請に必要な書類(宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合)
以下のすべての書類
- 別記様式[1]-1
- 売買契約書の写し
- 別記様式[2]-1(例外として別記様式[3]でも可)
- 申請土地等に係る登記事項証明書
- 以下のいずれか
- 豊川市空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物
- 電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(注意)5.の提出が困難な場合は、以下のいずれかでも可
- 農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが分かるもの
- 別記様式[1]-2
- 2方向以上からの直近の写真(撮影日を記載してください)
申請に必要な書類(相対取引による譲渡の場合)
以下のすべての書類
- 別記様式[1]-1
- 売買契約書の写し
- 別記様式[2]-2(例外として別記様式[3]でも可)
- 申請土地等に係る登記事項証明書
- 以下のいずれか
- 豊川市空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物
- 電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(注意)5.の提出が困難な場合は、以下のいずれかでも可能
- 農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが分かるもの
- 別記様式[1]-2
- 2方向以上からの直近の写真(撮影日を記載してください)
申請書様式
国土交通省のホームページからダウンロードしてください。
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更新日:2025年01月30日