小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
ページID : 12265
小型無人機等飛行禁止法の規定に基づく、指定地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が原則禁止されています。小型無人機等の飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。
詳細は防衛省等のホームページをご覧ください。
愛知県内の対象施設
- 陸上自衛隊守山駐屯地
- 航空自衛隊小牧基地
- 航空自衛隊高蔵寺分屯基地
- 陸上自衛隊豊川駐屯地(令和5年1月30日から)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日