マイナンバー(個人番号)カード ご利用案内
マイナンバー(個人番号)カードの利用と取扱い
マイナンバー(個人番号)カードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、マイナンバー、本人の顔写真が表示されます。

- マイナンバー(個人番号)カードは、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先などに対し、マイナンバー(個人番号)と身分を証明する書類としてご利用いただけます。
- マイナンバー(個人番号)カードは、本人確認のための顔写真付き身分証明書としてもご利用いただけます。その際、カードのおもて面については、カード所有者本人が同意する場合は誰でもコピーすることが可能ですが、うら面に記載されているマイナンバー(個人番号)ついては、社会保障、税、災害対策の3分野で利用する場合に限りコピーが許されている点にご注意ください。
- マイナンバー(個人番号)カードのICチップに搭載される電子証明書を使用すると、確定申告のオンライン手続き(e-Tax)の利用や、健康保険証としての利用、行政手続のオンライン申請などがご利用いただけます。また、市区町村によっては、コンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書を取得することもできます。
電子証明書をパソコンで利用される場合は、マイナンバー(個人番号)カードに対応したICカードリーダライタの接続と、「利用者クライアントソフト」のインストールが必要です。また、スマートフォンでご利用の場合は、お持ちの機種がマイナンバー(個人番号)カードに対応したNFCスマートフォンである必要があります。
マイナンバー(個人番号)カードの管理と暗証番号の扱い
- マイナンバー(個人番号)カードは紛失などのないように大切に保管ください。
- マイナンバー(個人番号)カードに設定した暗証番号は他人に知られないように十分注意してください。
- 暗証番号を忘れた場合、住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行ったうえで再設定することができます。
- 数字4桁の暗証番号を連続して3回間違えますと、ロックがかかり、住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行ったうえで暗証番号の再設定が必要となります。
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)は連続して5回間違えますと、ロックがかかります。住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行ったうえで暗証番号の再設定するか、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)がわかる場合に限り、スマートフォンの専用アプリで事前の本人確認を行ったのち、コンビニエンスストアのマルチコピー機で再設定することもできます。
- 暗証番号の変更は、現在の暗証番号がわかる場合に限り、パソコンの「利用者クライアントソフト」やスマートフォンの「マイナポータル」アプリを使ってご自身で変更することが可能です。マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタや対応NFCスマートフォンをお持ちでない場合は、ご本人がカードを持って住民票のある市区町村の窓口へお越しいただければ変更可能です。
暗証番号の主な利用場面
- 署名用電子証明書(英数字6~16文字)
e-Tax(確定申告のオンライン申請)、行政手続きのオンライン申請 など - 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
マイナポータルの利用、コンビニ交付、健康保険証利用手続き など - 住民基本台帳用(数字4桁)
カードの券面記載事項更新時(市町村の窓口で入力) など - 券面事項入力補助用(数字4桁)
新型コロナワクチン接種証明書アプリ など
引越などに伴うマイナンバー(個人番号)カードの券面情報の変更
引越やご結婚などで住所や氏名などが変わる場合は、転入・転居届や婚姻届などの提出にあわせて、マイナンバー(個人番号)カードを住民票のある市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名などの追記欄への記載と、ICチップ情報の書き換えを行います。
- (注意)転入の際、窓口でカードの利用継続手続きをされなかった場合、転入の届出日から90日が経過しますとマイナンバー(個人番号)カードが失効し、再交付には手数料が発生しますので、お早めにカードを持って再来庁いただきますようお願いします。
- (注意)署名用電子証明書については、氏名、住所、生年月日、性別のいずれかが変更されると失効します。再発行をご希望の場合は、住民票のある市区町村の窓口にてお手続きをお願いします。
マイナンバー(個人番号)カードと電子証明書の有効期限について
- マイナンバー(個人番号)カードは、発行日から10回目の誕生日まで、未成年の方(令和4年3月31日までは20歳未満の方)はカード発行日から5回目の誕生日まで有効です。有効期限後も引き続きマイナンバー(個人番号)カードの利用を希望される場合は新たなカードを申請してください。新たなカードは有効期限の3か月前から申請できます。
- マイナンバー(個人番号)カードのICチップに搭載される電子証明書(署名用・利用者証明用)の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。18歳以上の方で、5回目の誕生日以降も引き続き電子証明書を利用される場合は、住民票のある市区町村の窓口で電子証明書の更新手続きが必要です。電子証明書の更新は、有効期限の3か月前からお手続きできます。なお、電子証明書を利用されない場合、更新は必要ありません。
- 中長期在留者の方(在留資格が「高度専門職第2号」または「永住者」の方を除く)は、マイナンバー(個人番号)カード申請時点における在留期間満了日が有効期限となります。マイナンバー(個人番号)カードの交付を受けた以降に在留期間が変更になった場合は、マイナンバー(個人番号)カードの有効期限を更新する必要がありますので、延長前の在留期間満了日までに住民票のある市区町村の窓口で手続きをお願いします。期間内に手続きされなかった場合、マイナンバー(個人番号)カードは失効し、無効なカードとなります。
- 転入時の継続利用手続きを届出日から90日以内に行わなかった場合、券面記載の有効期限に関係なく、マイナンバー(個人番号)カードは失効し、無効なカードとなりますのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)カード紛失などの場合
- マイナンバー(個人番号)カードを紛失された場合は、すぐに下記の電話番号(24時間365日対応)に連絡し、一時停止を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料) 0570-783-578
(つながらない場合は050-3818-1250)
- 外で紛失した場合や盗難にあった場合は、最寄りの警察署にも届出を行ってください。
- マイナンバー(個人番号)カードの再交付を希望される場合は、住民票のある市区町村の窓口で運転免許証等の本人確認書類をご提示のうえ、再交付に必要な申請書をご請求ください。
- 紛失、焼失、破損、失効などによるカード再交付には、手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。
- 災害や火災などによる紛失や焼失の場合は、罹災証明書があれば無料で再発行が可能です。
その他
- マイナンバー(個人番号)カード、電子証明書の利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。(クリックで開きます)
- 本庁以外(支所など)では、一部お取扱いできない手続きがあります。詳しくは下記の電話番号までお問い合わせください。
豊川市役所 市民課 0533-89-2272(マイナンバーお問い合わせ専用番号)
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更新日:2025年01月30日