暗証番号の変更
マイナンバーカードに設定した次の暗証番号について、現在設定している暗証番号を入力できる場合は、暗証番号の変更が可能です。
- 署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以内の英大文字と数字の混在)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用(マイナンバーカード用)暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
現在設定している番号がわからない場合、ロックされた場合には、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
ご自宅のパソコン等での変更
公的個人認証サービスポータルサイトまたはマイナポータルを使用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンで、暗証番号の変更が可能です。詳細は次のサイトをご覧ください。
4種類の暗証番号暗証番号すべてが変更可能です。利用者クライアントソフト、ICカードリーダライターが必要です。
住民基本台帳用暗証番号を除いた3種類の暗証番号の変更が可能です。
窓口での変更
豊川市に住民登録がある方は、豊川市の窓口でも暗証番号変更の手続きができます。
受付窓口
- 豊川市役所 本庁 市民課 1番窓口(予約の方優先です。)
- 各支所(代理人申請の場合は、支所で受付できません。)
- プリオマイナンバーカード臨時窓口(予約制で土曜、日曜のみ営業。第3土曜日の次の日曜日は休業。)
予約方法
インターネットでの予約
インターネットで予約する場合は、以下のリンクまたはQRコードからアクセスいただき、ご予約ください。

電話での予約
次のコールセンターでお電話での予約を受け付けています。通話料は発信者の負担となります。
豊川市マイナンバーカードコールセンター
0570-025-850
電話受付時間 9時45分~18時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
手数料
無料
本人申請の場合の必要書類
本人のマイナンバーカード
(注釈)現在の暗証番号を入力していただきます。
代理人申請の場合の必要書類
任意代理人の場合
手続きを即日完了することができません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに照会書兼回答書等を郵送しますので、代理人が2回来庁いただく必要があります。暗証番号は、回答書をご持参いただいた2回目の来庁時に変更します。
1回目の来庁時に必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(注釈1)、及び、健康保険証など「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された市町村長が適当と認める書類(注釈2)の計2点
- (注釈1)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転免許経歴書・パスポートなど)が必須です。
- (注釈2)健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳(各種年金証書)、社員証、学生証など
2回目の来庁時に必要なもの
- 照会書兼回答書
- 委任状
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(注釈1)、及び、健康保険証など「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された市町村長が適当と認める書類(注釈2)の計2点
- (注釈1)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転免許経歴書・パスポートなど)が必須です。
- (注釈2)健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳(各種年金証書)、社員証、学生証など
記載内容に不備があると受付ができません。
代理人にマイナンバーカードおよび回答書を渡す際は、封筒に封入するなどし、代理人に暗証番号が知られない様ご注意ください。暗証番号変更の入力作業は職員が行います。
本人確認書類は原本をお持ちください。
15歳未満の者、または成年被後見人の場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
(注釈)官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点または健康保険証など市町村長が認める書類2点以上 - 登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、住民票にて同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可能。)
本人確認書類は原本をお持ちください。
注意事項
- 暗証番号変更の手続きには、現在登録している暗証番号を入力する必要があります。現在の暗証番号を入力できない場合は、「暗証番号の再設定」の手続きとなり、必要書類が異なりますのでご注意ください。
暗証番号の再設定は以下のリンクをご覧ください。 - 処理対象のマイナンバーカードは有効な状態のカードである必要があります。廃止状態にあるカードは手続きできません。
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更新日:2025年03月05日