印鑑登録

更新日:2025年03月18日

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 土地や建物を登記したり、自動車を登録したり、金融機関から借入れをする場合など、重要な契約行為をする場合に、実印と印鑑登録証明書が必要となることがあります。
 市町村の条例に基づき個人登録をした印鑑を一般的に実印と呼び、登録してある印鑑の印影であることを証明したものが印鑑登録証明書です。

申請場所及び受付時間

  • 市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井) 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分
  • プリオ窓口センター 毎日 午前10時00分から午後7時00分(プリオビル休業日と年末年始を除く)

印鑑登録のできる方

豊川市に住民登録がされている15歳以上で、意思能力を有する方

令和元年12月14日から、成年被後見人から印鑑登録の申請、登録の廃止の申請又は登録事項の修正ができるようになりました。ただし、成年被後見人の法定代理人が同行する必要があります。

登録印鑑

 登録することができる印鑑は、一人1個で次の項目に該当しないものに限ります。

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏のみ、名のみ、又は氏名の一部を表わしていないもの
  • 住民基本台帳に記録されている旧氏、旧氏の一部を表わしていないもの
  • 職業、資格その他の氏名以外の事項で表わしているもの
  • ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表わしにくいもの
  • その他印鑑として適当でないと認めるもの

印鑑登録の申請

 登録する本人が申請していただくことを原則としています。
 但し、病気、その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人による申請も可能です。

 成年被後見人の方の印鑑登録の申請につきましては、成年被後見人本人から申請していただき、登録する印鑑、成年被後見人の方及び法定代理人の本人であることを確認できる身分証明書に加え、法定代理人の権限が確認できる登記事項証明書が必要となります。

本人による申請の場合

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人であることを確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等,官公庁が発行したもので本人の顔写真を添付し改ざん防止措置のしてあるもの。いずれも有効期限内のものに限ります。)
  • (補足)本人確認書類をお持ちの方は即日登録できます。
  • (補足)印鑑登録証の即日交付が受けられます。

 本人であることを確認できる身分証明書をお持ちでない方は、次の方法があります。

保証人による方法

 現在、豊川市に印鑑登録されている方が、保証書に自署し保証人の登録印を押して、登録申請者が本人であることを保証していただく方法。

  • (補足)保証人同伴(保証人の登録印・印鑑登録証持参)が必要です。
  • (補足)この場合、即日登録できます。
  • (補足)印鑑登録証の即日交付が受けられます。

照会文書による方法

 申請を受付けた後、本人宛に確認のため印鑑登録照会書(回答書)を郵送し、回答書にご本人が自署及び押印の上、30日以内に登録する印鑑と運転免許証又は健康保険の被保険者証など本人確認のための書類とともにお持ちいただく方法。

  • (補足)この場合即日登録できません。
  • (補足)印鑑登録証の即日交付が受けられません。
  • (補足)郵送ですので、2、3日の余裕をみてください。

 なお、回答書を代理人に依頼する場合は、本人が自署した代理権授与通知書も必要です。またその際には、本人及び代理人の運転免許証又は健康保険の被保険者証など本人確認のための書類を提示していただきますのでお持ちください。

代理人による申請の場合

 本人申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人による申請も可能です。

  • (補足)この場合、即日登録はできません。
  • (補足)印鑑登録証の即日交付が受けられません。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(認印可)

 申請を受付けた後、本人の登録意思を確認するため印鑑登録照会書(回答書)を登録者宛てに郵送します。登録者本人が回答書に自署及び押印の上、30日以内に登録する印鑑と運転免許証又は健康保険の被保険者証など本人確認のための書類とともにお持ちください。
(注意)郵送ですので、2、3日の余裕をみてください。
 なお、回答書を代理人に依頼する場合は、回答書及び代理権授与通知書に自署及び押印の上、代理人にお渡しください。またその際には、本人及び代理人の運転免許証又は健康保険の被保険者証など本人確認のための書類を提示していただきますのでお持ちください。

印鑑登録証を紛失したとき

印鑑登録証を紛失したときは、直ちに届け出てください。届け出をすれば、登録された印鑑(実印)は効力を失い、印鑑登録証明書は交付されません。

必要なもの

  • 登録する印鑑(再登録する場合)
  • 本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等,官公庁が発行したもので本人の顔写真を添付し改ざん防止措置のしてあるもの。いずれも有効期限内のものに限ります。)

(補足)代理人申請の場合は、代理権授与通知書(委任状)及び代理人の印鑑(認印可)が必要です。

登録印を紛失したとき、又は替えたいとき

 登録してある印鑑を紛失したとき、印鑑を替えたいときは、登録の廃止届を出してください。

必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 登録する印鑑
  • 本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等,官公庁が発行したもので本人の顔写真を添付し改ざん防止措置のしてあるもの。いずれも有効期限内のものに限ります。)
  • (補足)代理人申請の場合は、代理権授与通知書(委任状)及び代理人の印鑑(認印可)が必要です。
  • (補足)再度、印鑑登録証が必要になる方は、別途、印鑑登録の申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
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