外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法が改正されました
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法が改正されました。
主な変更点は次のとおりです。
外国人住民の方にも住民票の写しが発行されます。
日本人と外国人住民が一緒に暮らしている世帯では、世帯全員が記載された住民票の写しが発行されます。
なお、市役所では、外国人登録法の廃止に伴い「外国人登録原票の写し」「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。7月8日以前の外国人登録原票の記載事項についての証明が必要な方は、法務省出入国在留管理庁に外国人登録原票に係る開示請求をしていただくことになります。(発行までは期間がかかります。)
詳しくは下記の法務省、法務省入国管理局のホームページからご確認ください。
外国人登録原票に係る開示請求について | 出入国在留管理庁
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について | 出入国在留管理庁
外国人登録証明書が「在留カード」又は「特別永住者証明書」に変わります。
特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限まで使用できます。
切り替え時に「特別永住者証明書」に替わります。(注釈1)
切り替えの手続きは市役所・支所で行って下さい。
(注釈1) 2012年7月9日時点で
- 16歳以上の方は原則として旧外国人登録法の次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日まで(次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日が2015年7月8日までに到来する方は2015年7月8日まで)
- 16歳未満の方は16歳の誕生日まで
永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書は2015年7月8日まで有効です。
入国管理局で手続きを行い「在留カード」の交付を受けて下さい。
上記以外の方
現在お持ちの外国人登録証明書は在留資格や在留期間の変更時に「在留カード」に切り替わります。入国管理局で手続きを行って下さい。詳しくは、在留カードの有効期間の更新申請|出入国在留管理庁をご覧下さい。
在留カードに係る手続きは入国管理局へ
中長期在留者(永住者を含む)の住所等の申請以外は入国管理局にて申請をしてください。原則として市役所への届出は不要です。入国管理局へ届出が必要な場合は下記の通りです。
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域等に変更があったとき
- 在留カードの有効期間更新申請(16歳未満の方、永住者の方)
- 在留カードを紛失・盗難・滅失・汚損・毀損したとき
- 所属機関・配偶者等に変更があったとき
- 在留期間変更・更新を行うとき
- 手続きに必要な書類などは入国管理局へお問い合わせください。
お問い合わせ先
名古屋入国管理局
455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
- 電話052-559-2150(代)・052-659-0511(ファックス)
- 窓口受付時間 9時~16時(土曜日・日曜日,休日を除く)
名古屋出入国在留管理局 | 出入国在留管理庁ホームページ
その他法改正の詳しい内容について
- 新たな在留管理制度について(在留期間、再入国許可制度等)
法務省入国管理局ホームページ 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ | 出入国在留管理庁 - 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関すること
総務省ホームページ - 特別永住者の方に関すること
特別法務省入国管理局ホームページ 特別永住者の制度が変わります! | 出入国在留管理庁 - 外国人登録原票に係る開示請求について
法務省入国管理局ホームページ 外国人登録原票に係る開示請求について | 出入国在留管理庁 - 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
法務局入国管理局ホームページ 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について | 出入国在留管理庁
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更新日:2025年01月30日