住民票の除票及び戸籍の附票の除票・改製原附票の保存期間延長について

更新日:2025年01月30日

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住民票の除票及び戸籍の附票の除票・改製原附票の保存期間延長について

住民票の除票

 住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除又は改製された住民票の除票の保存期間が150年間に延長されました。
 なお、平成26年6月20日以降に転出・死亡等により消除になってから、令和元年6月20日以降に5年を経過している除票(改製前の住民票を含む)の写しは、令和元年5月31日から起算して3年を経過しない範囲内において、政令で定める日から発行できることとされていましたが、令和4年1月11日から定められましたので、発行できるようになりました。ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が経過しているため、交付できません。

戸籍の附票の除票

 「戸籍の附票」とは、戸籍が編製された日から、その戸籍に在籍している者の在籍期間の住所の履歴を記載したものです。戸籍とセットで本籍地に保管されており、在籍者全員が転籍や婚姻、死亡などにより戸籍から抜け、戸籍が閉鎖(除籍)された場合に、その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の除票」となります。
 また、法律の改正等により戸籍が改製されると、その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の改製原附票」となります。
 「戸籍の附票の除票」の保存期間は通常5年間ですが、豊川市では、平成16年6月26日に戸籍の電算化による戸籍の改製を行っており、改製日より後に除籍となった「戸籍の附票の除票」については、保存期間経過後も証明書を発行しています。

(注意)ただし、改製日より前に除籍となった「戸籍の附票の除票」、「戸籍の附票の改製原附票」につきましては、保存期間を経過し廃棄されているため、証明書を発行できませんのでご了承ください。なお、上記の廃棄済証明書の発行は可能です。

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