戸籍届出の際の本人確認
平成16年2月2日(月曜)から婚姻・養子縁組などの戸籍届出の際に、本人確認をさせていただいております。
虚偽の戸籍届出の防止と、早期発見をし、戸籍制度の信頼を確保するため、戸籍届書をお持ちになった方に、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類の提示をしていただき、本人確認を行います。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
(ただし、裁判所の許可等を要するものは除きます。)
必要な本人確認書類
マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート(旅券)等の、顔写真が貼付された官公署が発行した有効期限内のもの
(注意)上記の本人確認書類をお持ちでない場合でも、届出はできますので、窓口へお申し出ください。
届出人への通知
届書に記載された届出人で、本人確認できなかった方には、後日、届出があったことをお知らせします。
休日夜間等に届出された場合にも、届出があったことをお知らせします。
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更新日:2025年01月30日