戸籍への振り仮名記載について
戸籍への振り仮名記載について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載予定の振り仮名の通知が届きます
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送で通知されます。
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません
通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知に記載の氏名の振り仮名に誤りがあれば届出をしてください。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。
詐欺に注意してください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2026年05月26日