転入届(他市から豊川市に引越しする方)
(注意)外国人住民の方も同様な手続きが必要です。
パソコン・スマートフォンからの転入届の窓口予約
市役所市民課では、パソコン・スマートフォンから転入届の窓口予約ができます。
(各支所及びプリオ窓口センターでは、窓口予約はご利用いただけません。)
転入の届出はお引越し以降から可能となります。お引越し完了後の日時で、ご予約をお願いいたします。ご予約されていても、当日の混雑状況により、手続きに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
混雑を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
届出期間
豊川市に転入をした日から14日以内
(新しい住所に住んでからでないと転入の手続きは出来ません。)
届出場所及び受付時間
市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
プリオ窓口センター
月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分
(注意)土曜・日曜・祝日・プリオビルの休業日・年末年始は受付けておりません。
届出人
本人、世帯主あるいは同一世帯の親族。
(注意)上記以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。
マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方へ
転入届の提出にあわせて、マイナンバー(個人番号)カードに新たな住所を追記欄へ記載し、ICチップ情報の書き換えを行います。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)のパスワードが必要です。
署名用電子証明書については、氏名、住所、生年月日、性別のいずれかが変更されると失効します。再発行をご希望の場合は、住民票のある市区町村の窓口にてお手続きをお願いします。なお、署名用電子証明書の再発行は、原則本人が来庁して手続きする必要があります。
- (注意)新たに豊川市に住み始めた日から14日を経過して転入の届け出をした場合、マイナンバー(個人番号)カードが失効します。また、転入の予定日から30日以内に転入手続きをしなかった場合もマイナンバー(個人番号)カードが失効し、再交付には手数料が発生しますのでご注意ください。
- (注意)転入の際、窓口でカードの継続利用手続きをされなかった場合、転入の届出日から90日が経過しますとマイナンバー(個人番号)カードが失効し、再交付には手数料が発生しますので、お早めにカードを持って再来庁いただきますようお願いします。
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で転出の手続きをすると発行されます。
※マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出元市町村もしくはマイナポータルで特例転出届の手続をされた方は、転出証明書は必要ありません。
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書・在留カード等(外国籍の方のみ)
ご不明な点は、お電話等でご確認ください。
その他の手続
住所変更に伴い、別の手続きが必要になる場合があります。
各手続きについては担当課にお問い合わせ下さい。
- 児童手当・児童扶養手当…子育て支援課(89-2133)
- 特別児童扶養手当・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳…障害福祉課(89-2131)
- 介護保険…介護高齢課(89-2173)
- 子ども医療・後期高齢者医療・国民年金・国民健康保険…保険年金課(子ども医療・後期高齢者医療89-2164、国民年金89-2177、国民健康保険89-2135)
- 町内会…市民協働国際課(89-2165)
- 給水…お客さま料金センター(93-0151)
(注意)上記の手続きの一部は、支所で行っていない業務があります。
また、プリオ窓口センターでは手続き出来ません。
よくある質問
引っ越し日(生活の拠点を変えた日)から14日過ぎて手続きする場合はどうすればいいのですか?
転入届の手続きに関するお問い合わせ先
※転入届の手続きに関しては、下記までお問い合わせください。
市民部市民課 住民登録係
電話番号:0533-95-0268(直通)
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更新日:2025年10月03日