市たばこ税の概要
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、本数に対して課税されます。
納税義務者
製造たばこ製造者、特定販売業者、卸売販売業者
(たばこの小売価格の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者です。)
税額の算出方法
市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数×税率
税率
1,000本につき6,552円
申告と納税の方法
製造たばこ製造者、特定販売業者又は、卸売販売業者が毎月算出した税額を翌月末日までに申告して納めてください。
令和5年10月16日より、eLTAXで電子申告・電子納付が可能となりました。詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:050-1725-7229 ※自動音声によりご案内します
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日