車検時における納税証明書の提示が原則不要になります
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が始まりました。
軽JNKSとは、車検時に軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付状況を電子的に確認できるシステムです。軽JNKSの運用開始により、一部の車両について継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
対象車両
- 軽四輪、軽三輪の軽自動車
- 二輪の小型自動車
納税証明書が必要となる場合
以下の場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、従来どおり車検時に納税証明書の提示が必要となる場合があります。
- 納付した日から2週間以内に車検を受けるとき
- 中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受けるとき
- 対象車両に過去の未納があるとき
注意事項
- 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで、相応の日数(2週間から3週間程度)を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
- 納付後すぐに車検を受けたい場合は、納税通知書の右端に納税証明書(車検用)が付いていますので、金融機関・コンビニエンスストアまたは市の納付窓口で、納付後にお使いください。(ただし、領収日付印のないもの、有効期限が*で抹消してあるものは使用できません。)
令和7年度より納税証明書(車検用)の送付を廃止します
口座振替・電子決済(スマホ決済・クレジットカード決済など)で納付した方には、6月中に納税証明書(車検用)を送付していますが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和7年度より送付を廃止します。
紙の納税証明書が必要な方は、豊川市役所資産税課(0533-89-2130)、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所、プリオ窓口センターで交付申請(申請には標識番号と納税義務者の氏名、住所の記入が必要です。)をしてください。車検用の納税証明書交付に手数料は掛かりません。
参考
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更新日:2025年04月01日