災害により被害を受けた資産に係る固定資産税の減免
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次の要件に該当する場合は、納期限までに減免の申請をすることにより、固定資産税の減免を受けられる場合があります。
申請書が必要なかたは、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ先
0533-89-2130(豊川市役所財務部資産税課)
必要書類
罹災証明書、その他被害の程度を判断できるもの
被害の程度と減免割合
被害の程度 | 減免割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10割 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき | 8割 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき | 6割 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき | 4割 |
被害の程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能の時(全壊) | 10割 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(大規模半壊) | 8割 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき(中規模半壊) | 6割 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき(半壊) | 4割 |
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更新日:2025年01月30日