「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について

更新日:2025年01月30日

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現所有者の申告制度について

令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者(相続人等)に対し、申告が義務化されました。
土地又は家屋に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者は、原則として賦課期日(各年の1月1日)時点で登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方です。
しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産を現に所有している方に、固定資産税及び都市計画税が課税されますので、現に所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月以内に、固定資産現所有者申告書の提出をお願いします。

申告書

提出先

留意点

  1. この申告書の提出後に土地及び家屋の所有権移転登記が完了した場合はこの申告書の効力は消滅し、翌年度からは、登記上の新たな所有者に納税通知書をお送りします。
  2. この申告書により、相続が確定するものではありません。また、土地、家屋の登記情報を変更するものではありません。
  3. 市外にお住まいの方で、亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている場合は、資産税課までご連絡ください。
  4. 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。詳細は相続の手続きについて(法務局ホームページ)をご覧ください。

使用者を所有者とみなす制度について

令和2年度の税制改正に伴い、市が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかにならない場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税及び都市計画税が課せられます。
この場合、使用者課税届出書の提出のお願いと、課税される旨が、使用者の方にあらかじめ通知されます。
(注意)令和3年度以後の固定資産税及び都市計画税について適用されます。

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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