民法改正により固定資産税(連帯債務)の取扱いが変わります
令和2年4月に民法が改正されたことにより、令和3年度から、固定資産税(連帯債務)の取扱いが変わります。
連帯債務の見直しについて
これまで共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者に行った債務の免除は他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされていました。
しかし、令和2年4月1日に民法が一部改正され、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務に対してその効力が及ばないことになりました。
そのため、令和3年度から、共有者の一人が固定資産税及び都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者には減免の効力が及ばず、固定資産税及び都市計画税の納税義務を負い、課税されることになりました。
改正後民法第441条
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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更新日:2025年01月30日