遡及課税について
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償却資産の申告内容の修正や資産の申告漏れ等があった場合は、過年度に遡って(最大5年度分。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は、最大7年度分)課税されることがあります(地方税法第17条の5第5項、第7項)。
なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますのでご留意ください。
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更新日:2025年01月30日