太陽光発電設備の固定資産税

更新日:2025年01月30日

ページID : 12654

太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋または償却資産)の課税対象となる可能性があります。
このうち、事業の用に供している資産(償却資産)に当たるものについては、申告をする必要があります。
(補足)個人の方で売電しない場合は、事業用資産とはならないため、申告は不要です。

償却資産と家屋の区分

以下の表の中で「償却資産」となっている設備は、償却資産として申告する必要があります。
家屋」となっている設備は、家屋として固定資産税の課税対象となります。償却資産としての申告は不要です。

設置状況による償却資産と家屋の区分
設置状況 太陽光
パネル
架台
ユニット
接続
ユニット
パワーコンディショナー 表示
ユニット
電力量計等
家屋と一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
架台に載せて屋根に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
家屋以外の場所(地上など)に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。