少額資産・リース資産の取扱い
少額資産
少額資産の申告要否は、償却方法によって異なります。詳しくは、下表を参考にしてください。
| 10万円未満 | 10万円以上 20万円未満 |
20万円以上 30万円未満 |
30万円以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 一時損金算入 | 申告不要 | (制度なし) | (制度なし) | (制度なし) |
| 3年一括償却 | 申告不要 | 申告不要 | (制度なし) | (制度なし) |
| リース資産(注1) | 申告不要 | 申告不要 | 申告が必要 | 申告が必要 |
| 中小企業特例(注2) | 申告が必要 | 申告が必要 | 申告が必要 | (制度なし) |
| 個別減価償却(注3) | 申告が必要 | 申告が必要 | 申告が必要 | 申告が必要 |
(注1)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約の対象資産のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産をいいます。
(注2)中小企業特例(租税特別措置法第28条の2、第67条の5に基づく特例)を適用して即時償却した資産は、固定資産台帳には記載されませんが、申告対象となります。ただし、取得価額が10万円未満の資産については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得したもののみが申告対象となります。
(注3)個人事業主の場合、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産は全て必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。
リース資産
リース資産は契約内容により、貸主が申告する場合と借主が申告する場合に分かれます。
判断基準は、「契約期間満了後、その資産が誰の所有物になるか」です。
| 契約内容 | 申告義務者 |
|---|---|
| 通常の賃貸契約によるリース資産 (賃貸期間満了と同時に資産が回収される場合) |
貸主 |
| 実際の売買に当たるようなリース資産 (賃貸期間満了後に資産が使用者の所有物となる場合) |
借主 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年12月26日