少額資産・リース資産の取扱い

更新日:2025年12月26日

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少額資産

少額資産の申告要否は、償却方法によって異なります。詳しくは、下表を参考にしてください。

償却方法・取得価額別の申告要否
  10万円未満 10万円以上
20万円未満
20万円以上
30万円未満
30万円以上
一時損金算入 申告不要 (制度なし) (制度なし) (制度なし)
3年一括償却 申告不要 申告不要 (制度なし) (制度なし)
リース資産(注1) 申告不要 申告不要 申告が必要 申告が必要
中小企業特例(注2) 申告が必要 申告が必要 申告が必要 (制度なし)
個別減価償却(注3) 申告が必要 申告が必要 申告が必要 申告が必要

(注1)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約の対象資産のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産をいいます。

(注2)中小企業特例(租税特別措置法第28条の2、第67条の5に基づく特例)を適用して即時償却した資産は、固定資産台帳には記載されませんが、申告対象となります。ただし、取得価額が10万円未満の資産については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得したもののみが申告対象となります。

(注3)個人事業主の場合、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産は全て必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。

リース資産

リース資産は契約内容により、貸主が申告する場合と借主が申告する場合に分かれます。

判断基準は、「契約期間満了後、その資産が誰の所有物になるか」です。

契約内容 申告義務者
通常の賃貸契約によるリース資産
(賃貸期間満了と同時に資産が回収される場合)
貸主
実際の売買に当たるようなリース資産
(賃貸期間満了後に資産が使用者の所有物となる場合)
借主

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財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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