土地と償却資産の区分

更新日:2025年12月26日

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土地とは

固定資産税における土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいいます(地方税法第341条第2号)。

土地と償却資産の区分

  • 土地に定着する岸壁、橋、桟橋、ドック、軌道(枕木、砂利を含む)、貯水池、坑道、煙突などは、構築物として償却資産に該当します。
  • 舗装道路(道路の舗装部分)及び舗装路面(工場の構内、作業広場、飛行場の滑走路、誘導路等の舗装部分)は、構築物として償却資産に該当します。
  • 立木、果樹、野菜等は、土地でも償却資産でもありません。ただし、緑化施設及び庭園、工場緑化施設は、構築物として償却資産に該当します。
  • 民間企業の経営する自動車道については、道路の舗装部分のみならず、原野、山林等を切り開いて構築した切土、盛土、路床、路盤、土留などの土工施設も、構築物として償却資産に該当します。
  • 原野、山林等を切り開いて土地利用のために行った土木工事(工場用地や道路の建設)の費用は、税務会計上は土地の取得価額に含まれるので、償却資産に該当しません。ただし、土地利用のための土木工事費であっても、防壁、上下水道、石垣などの設置費のうち、土地の造成又は改良を目的とするものでなく、その規模や構造からみて土地ではなく構築物の取得価額に含めることが適当と認められるものについては、償却資産に該当します。
  • 野球場、テニスコート、陸上競技場の暗渠、アンツーカー(レンガなどを粉砕した人工土)などの土工施設及びゴルフコースと分離して独立の構築物とみられるもの(橋、暗渠、排水溝等)は、償却資産に該当します。また、ゴルフコースの築山、池その他これらに類するもので、一体となってゴルフコースを構成するものは、土地に含めて評価されます。なお、フェアウェイ及びグリーンの芝植え付け費は、修繕費として処理されるものであり、土地でも償却資産でもありません。

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