国税の申告と固定資産税の申告の相違点

更新日:2025年12月26日

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国税(法人税・所得税)と固定資産税(償却資産)とでは、申告に関する取扱いが異なります。

主な相違点は、以下のとおりです。

項目 国税(法人税・所得税) 固定資産税(償却資産)
償却計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日)
減価償却の方法 家屋以外の一般資産は、定率法・定額法の選択制 定率法
(「固定資産評価基準」別表第15(国税の旧定率法に相当)を適用)
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2の減価率)
評価額の最低限度 備忘価額(1円まで) 取得価額の5%
(償却済資産でも申告が必要)
圧縮記帳 認められる 認められない
(本来の取得価額での申告が必要)
特別償却・割増償却 認められる 認められない
(通常の減価率で減価)

中小企業の少額資産の

損金算入の特例

認められる 認められない
(申告が必要)
改良費(資本的支出) 原則として区分評価 区分評価
(本体資産と分けての申告が必要)
自動車 全て減価償却費の対象 大型特殊自動車のみ申告対象
家屋 全て減価償却費の対象 固定資産税(家屋)の課税対象とならない部分のみ申告対象

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愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
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