国税の申告と固定資産税の申告の相違点
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国税(法人税・所得税)と固定資産税(償却資産)とでは、申告に関する取扱いが異なります。
主な相違点は、以下のとおりです。
| 項目 | 国税(法人税・所得税) | 固定資産税(償却資産) |
|---|---|---|
| 償却計算の基準日 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
| 減価償却の方法 | 家屋以外の一般資産は、定率法・定額法の選択制 | 定率法 (「固定資産評価基準」別表第15(国税の旧定率法に相当)を適用) |
| 前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2の減価率) |
| 評価額の最低限度 | 備忘価額(1円まで) | 取得価額の5% (償却済資産でも申告が必要) |
| 圧縮記帳 | 認められる | 認められない (本来の取得価額での申告が必要) |
| 特別償却・割増償却 | 認められる | 認められない (通常の減価率で減価) |
|
中小企業の少額資産の 損金算入の特例 |
認められる | 認められない (申告が必要) |
| 改良費(資本的支出) | 原則として区分評価 | 区分評価 (本体資産と分けての申告が必要) |
| 自動車 | 全て減価償却費の対象 | 大型特殊自動車のみ申告対象 |
| 家屋 | 全て減価償却費の対象 | 固定資産税(家屋)の課税対象とならない部分のみ申告対象 |
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更新日:2025年12月26日