農地に対する課税
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農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税について異なる仕組みが採用されています。
区分 | 評価 | 課税 |
---|---|---|
一般農地 | 農地評価 | 農地課税 |
市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 農地に準じた課税 |
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や農地法の転用許可を受けた農地を除いたもので、農地としての利用が維持されることが求められています。農業の持続可能性を確保し、農業従事者を支援するために評価額が低く設定されています。
一般市街化区域農地
一般市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものや特定市街化区域農地などを除いたものです。一般の市街化区域農地の評価方法は一般農地と異なりますが、課税については、原則として、評価額の3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については、一般農地と同様とされます。
負担水準の求め方
一般農地
- 負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度評価額
- 今年度の課税標準額 = 前年度課税標準額 × 負担調整率
一般市街化区域農地
- 負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度評価額の3分の1
- 今年度の課税標準額 = 前年度課税標準額 × 負担調整率
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8から0.9 | 1.05 |
0.7から0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.1 |
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更新日:2025年07月07日