登記簿上の地積が現況地積と異なる場合について

更新日:2025年01月30日

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登記簿上の地積が現況地積と異なる場合について

 通常、土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として登記簿に登記されている地積によるものとされています。しかし、登記簿上に登記されている地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合においては、その土地の地積は、現況の地積によるものとされています。

 例えば、「登記地積が100.00平方メートルとなっている宅地を測量してみたら、現況(実測)95.00平方メートルだった」というような状況がこれにあたります。

 このような場合には法務局にて地積更正の登記により登記地積と現況地積を一致させるか、資産税課にて「現況課税申出書」に「地積測量図」を添付して提出いただくことで、現況地積を評価に用いることとなります。

提出される際の注意事項

 提出の際には、地積測量図(写し可)またはそれに準ずる図面(土地家屋調査士や測量士が作成したもの)を添付してください。提出のあった日の属する年の翌年度から現況(実測)の地積での課税となります。なお、この「現況課税申出書」は登記簿上の地積を変更するものではありません。
 提出日以後、当該土地において登記地積更正が行われた事実が確認された場合には、当該登記地積が適用されます。

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財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
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