土地区画整理事業地区内の「みなす課税」の実施について

更新日:2025年01月30日

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豊川西部、豊川駅東、豊川宿伊奈の各土地区画整理事業地区において、「みなす課税」を実施しています。
当該地区において、仮換地等の使用収益が開始された土地については、税額が変動する場合があります。

みなす課税とは

固定資産税は、原則として土地登記簿または土地(補充)課税台帳に、所有者として記載または登録された方に課税するものです。
一方で土地区画整理事業は、土地の区画形質の変更を伴い、かつ長期間にわたる事業のため、事業期間中に仮換地の指定を受け、その仮換地の使用収益を開始できる土地については、登記簿とは異なった場所や面積、形状の土地を利用することになります。
この状態で土地登記簿に基づいた課税(従前地に対する課税)を続けることは、実態に即したものとはいえないことから、課税の公平性を確保することを目的として、地方税法第343条第7項において、「みなす課税」の制度が設けられています。
「みなす課税」では、仮換地のうち使用収益を開始できる土地については、対応する従前地の納税義務者を所有者とみなし、保留地については、使用者を所有者とみなして課税できることとなっています。
なお、仮換地の指定を受けても、使用収益開始前の土地については、従前地での評価となります。

評価方法や税額について

みなす課税の税額の算定は、一般的な土地の固定資産税額算定と同じ方法で行います。土地区画整理事業によって道路などの公共施設が整備され、土地の利用環境が向上することから、土地の評価は上昇します。
また固定資産税額は、土地の形状や利用状況により算定されます。従前地が住宅用地や農地であったものを、駐車場や店舗、事務所のような非住宅用地として利用されている場合は、税額が大幅に上昇することになります。
なお、使用収益開始前の土地については、従前のままの課税となります。

「みなす課税」Q&A

質問:区画整理事業地区内の土地は、すべて「みなす課税」に移行するのか?

回答:「みなす課税」の対象となるのは、あくまでも仮換地等の使用収益を開始した土地と保留地に限ります。

質問:「仮換地の使用収益の開始」とは?

回答:区画整理は、全ての土地が整備された道路に面するように配置換えを行います。これを「換地」といいます。
しかし、登記簿に登録されるまでは正式なものではありませんので「仮換地」といい、配置される場所が決まることを「仮換地の指定」といいます。
工事が進むと、仮換地として指定された土地が整備され、使用することができるようになります。これを「仮換地の使用収益の開始」といいます。
仮換地を使用することができるようになると、代わりに従前地を使用することができなくなります。

質問:「みなす課税」の地目、地積は?

回答:賦課期日(毎年1月1日)の利用されている状況で、地目は認定されます。
「みなす課税」の地積は、仮換地では使用収益の開始通知に記載された地積、保留地では契約書に記載された地積となります。
事業完了時に登記簿に登録されるとき、改めて現地の測量が行われます。この測量により使用収益の開始通知及び保留地の契約書に記載された地積に差が生じることがあります。登記簿へは新たに測量で求められた地積が登録されますが、地積が変わっても固定資産税はさかのぼって変更されることはありません。その翌年度から、登録された地積で課税させていただきます。

質問:仮換地等の使用収益を開始していない土地に対する課税は?

回答:従前地課税を行います。土地の評価は、従前地の地目、形状、接道状況等によって行い、地積は登記簿に記載されたものとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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