ふるさと納税に係る指定制度について

更新日:2025年01月30日

ページID : 12526

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。

 具体的には、総務大臣が以下の基準のいずれにも適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
    • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
    • 返礼品を地場産品とすること

 この改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。

参考

指定団体

総務大臣がふるさと納税の対象として指定した団体は下記のとおりです。

ふるさと納税に係る総務大臣の指定

 なお、寄付金税額控除について、詳しくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。