個人市県民税の寄附金税額控除について
個人市県民税の寄附金税額控除とは、一定の団体に個人が寄附した場合、申告を行うことで一定の方法により計算した金額が個人市県民税の税額から控除される制度です。
対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントが限度)
- ア.都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税) 総務省ふるさと納税ポータルサイト
- イ.住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社支部への寄附金(総務大臣の承認を受けたもの等に限ります。豊川市の場合は、愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部が該当します。)
- ウ.豊川市が条例で指定した団体への寄附金
- エ.愛知県が条例で指定した団体への寄附金 愛知県のホームページ
(注意)ウ、エにおいては、豊川市と愛知県が条例で指定した団体の範囲は同じです。
適用下限額
寄附金税額控除額の計算過程において、対象となる寄附金の合計額から適用下限額を差し引きます。
この適用下限額は、寄附金の支払った時期により異なり、次のとおりです。
支払時期 | 平成20年1月1日から平成22年12月31日までの寄附金 | 平成23年1月1日からの寄附金 |
---|---|---|
適用下限額 | 5,000円 | 2,000円 |
課税年度 | 平成21年度から平成23年度 | 平成24年度から |
個人市民税の税額控除額
次のA(基本控除)とB(特例控除)の合計額が控除額となります。Bについては、アのふるさと納税が該当し、寄附金税額控除前の所得割額の10パーセントが上限となります。なお、平成27年1月1日以降に支払われた寄附金については、10パーセントから20パーセントへ上限が拡大されました。
- A=(ア、イ、ウの寄附金の合計額-適用下限額)×6パーセント
- B=(アの寄附金の合計額-適用下限額)×下表(参考)の割合×5分の3
個人県民税の税額控除額
次のA(基本控除)とB(特例控除)の合計額が控除額となります。Bについては、アのふるさと納税が該当し、寄附金税額控除前の所得割額の10パーセントが上限となります。なお、平成27年1月1日以降に支払われた寄附金については、10パーセントから20パーセントへ上限が拡大されました。
- A=(ア、イ、エの寄附金の合計額-適用下限額)×4パーセント
- B=(アの寄附金の合計額-適用下限額)×下表(参考)の割合×5分の2
課税総所得金額-人的控除差の合計額 | 割合(平成25年以前) | 割合(平成26、27年度) | 割合(平成28年度から令和20年度まで) |
---|---|---|---|
0円を超え195万円以下 | 85パーセント | 84.895パーセント | 84.895パーセント |
195万円を超え330万円以下 | 80パーセント | 79.79パーセント | 79.79パーセント |
330万円を超え695万円以下 | 70パーセント | 69.58パーセント | 69.58パーセント |
695万円を超え900万円以下 | 67パーセント | 66.517パーセント | 66.517パーセント |
900万円を超え1,800万円以下 | 57パーセント | 56.307パーセント | 56.307パーセント |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 50パーセント | 49.16パーセント | 49.16パーセント |
4,000万円を超える | 50パーセント | 49.16パーセント | 44.055パーセント |
税額の計算例(平成28年度分)
- Z県Y市に住所を有する給与所得者で夫婦と子ども2人(妻と子どもは収入なしで、子どもは19歳と16歳)
- 給与の収入額 5,884,000円
- 社会保険料支払額 529,500円
- 生命保険料支払額(一般分) 130,000円
- X市に対する寄附金 50,000円
- 日本赤十字社Z県支部に対する寄附金 40,000円
- Y市とZ県が条例で指定した団体に対する寄附金 20,000円
- 所得税との人的控除差の合計額 330,000円
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
5,884,000円-給与所得控除 | 4,167,200円 | A |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 529,500円 | |
生命保険料控除(一般分) | 35,000円 | |
配偶者控除 | 330,000円 | |
扶養控除(一般扶養) | 330,000円 | |
扶養控除(特定扶養) | 450,000円 | |
基礎控除 | 330,000円 | |
所得控除の合計額 | 2,004,500円 | B |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
A-B(1,000円未満切捨て) | 2,162,000円 | C |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税:C×6パーセント(注釈1) | 129,720円 | D |
県民税:C×4パーセント(注釈1) | 86,480円 | E |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
所得税との人的控除差の合計額(330,000円) |
168,000円 | F |
市民税:F×3パーセント | 5,040円 | G |
県民税:F×2パーセント | 3,360円 | H |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税:D-G | 124,680円 | I |
県民税:E-H | 83,120円 | J |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
50,000円(X市)+40,000円(日本赤十字社Z県支部)+20,000円(条例指定)=110,000円 A(総所得金額)の30パーセントの金額より控除対象となる寄附金額(110,000円)の方が少ないため、控除対象となる寄附金額は110,000円になる。 |
110,000円 | K |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税:(K-2,000円)×6パーセント | 6,480円 | L |
県民税:(K-2,000円)×4パーセント | 4,320円 | M |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税:(50,000円-2,000円)×84.895パーセント×3/5=24,450円(円未満端数切り上げ) < I×20パーセント=24,936円 C(課税総所得金額)から33万円(人的控除差の合計額)を差し引くと、1,832,000円であり、X市に対する寄附金から2,000円を差し引いた金額に乗じる割合は84.895パーセントになる。 寄附金税額控除前の所得割額の20パーセントが上限のため、今回は24,450円が控除額となる。 |
24,450円 | N |
県民税:(50,000円-2,000円)×84.895パーセント×2/5=16,300円(円未満端数切り上げ) < J×20パーセント=16,624円 C(課税総所得金額)から33万円(人的控除差の合計額)を差し引くと、1,832,000円であり、X市に対する寄附金から2,000円を差し引いた金額に乗じる割合は84.895パーセントになる。 寄附金税額控除前の所得割額の20パーセントが上限のため、今回は16,300円が控除額となる。 |
16,300円 | O |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税:L(6,480円)+N(24,450円) | 30,930円 | P |
県民税:M(4,320円)+O(16,300円) | 20,620円 | Q |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税:I(124,680円)-P(30,930円) | 93,750円 | R |
県民税:J(83,120円)-Q(20,620円) | 62,500円 | S |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | T |
県民税 | 2,000円 | U |
内容 | 金額 | 計算用代入文字 |
---|---|---|
市民税:R+T(100円未満切捨て) | 97,200円 | V |
県民税:S+U(100円未満切捨て) | 64,500円 | W |
合計(V+W) | 161,700円 |
(注釈1)所得割の税率や均等割額については、都道府県や市区町村により異なる場合があります。
手続き
所得税と個人市県民税の両方の控除を受ける方については、所得税の確定申告を行う必要があります。また、個人市県民税のみで控除を受ける方については、「個人の市民税・県民税申告書」等を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税について、次の条件を全て満たす場合に限り、寄附先の市町村に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告をしなくても市県民税から所得税分の控除も合わせて受けられることになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度適用条件
- ふるさと納税をした自治体の数が5以下である方
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や市県民税の申告を行う必要のない方
注意事項
- 医療費控除等の追加があり確定申告や市県民税申告を行う場合には、ワンストップ特例の対象外となるため、申告する際には寄附金控除も併せて申告する必要があります。
- 平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年分のふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
関連リンク
ふるさと納税ワンストップ特例制度 総務省のホームページ
関連情報
- とよかわ応援基金
- ふるさと寄付金など個人住民税の寄附金税制 総務省ホームページ
- 東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(寄附金・義援金) 国税庁のホームページ
- 東日本大震災義援金の受付について 日本赤十字社のホームページ
- 個人市県民税の試算、申告書の作成、ふるさと納税の控除限度額の試算ができます
個人市県民税申告書作成コーナー(ふるさと納税の控除限度額試算システム)
その他
詳しいことにつきましては、豊川市役所財務部市民税課 電話:0533-89-2129までお問い合わせください。
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更新日:2025年01月30日