豊川市申告会場来場予約受付サイトについて
次の条件をご確認ください
【確認事項1】
所得税の確定申告で、次に掲げる項目に該当するものがある方は、豊川市の申告会場では受付できません。
給与や年金がある方でも、該当するものがある方は、豊橋税務署で申告してください。(この予約サイトでの予約はできません)
- すべての譲渡所得(収用を除く)
- 山林所得
- 営業・農業・不動産の確定申告があって、収支内訳書・青色決算書が未作成
- 国外居住親族の扶養控除
- 住宅ローン控除の初年度(売買契約書や登記事項証明書等の各種添付書類が必要な場合)
- 令和8年度分(令和7年分)以外の申告
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)
- 先物取引(FXなどの差金決済取引をしている方)
- 居住形態等に関する確認書が必要な方(特別永住者を除く外国人の方)
- 退職所得(退職金を受け取った際の源泉徴収税額の還付がある場合)
※所得税、市県民税以外の他税目(消費税、贈与税、相続税等)の受付もできません。
【確認事項2】
次に掲げる項目の該当がある方は出張会場(小坂井・音羽・一宮・御津)では申告できません。
文化会館で行う税理士による無料相談での申告は可能です。
予約する際は、「豊川市文化会館(税理士による確定申告書の作成)」の枠から希望日時をお選びください。
- 営業・農業・不動産の確定申告があって、収支内訳書・青色決算書が作成済
- 暗号資産(集計済みのもの)
※各種様式が用意できない場合は、豊橋税務署(0532-52-6201)にご相談ください。
【確認事項3】
次に揚げる項目をご確認ください。なお、各事項を了承できない場合は、申告受付できません。
- 選択された会場区分で可能な申告内容と当日の申告内容が異なる場合、申告書の作成ができませんのでご了承ください。
- 医療費控除の申告を行う場合の医療費控除の明細書や営業、農業、不動産の所得申告を行う際の収支内訳書など、事前作成が必要な書類が未作成の場合には、申告の受付はできませんのでご了承ください。
- お持ちのスマホで確定申告書を作成で予約された方は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を用いご自身で入力・送信をしていただきます。
予約について
予約サイトは令和8年1月13日(火曜日)午前9時から開設されます。
更新日:2025年12月23日