令和9年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2026年09月08日

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給与所得控除等の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に、また、69万円に5万円上乗せする特例(令和9年度・10年度に限る)が創設され、最低保障額は74万円に引き上げられます。

よって、給与収入が220万円以下の場合は、給与収入から74万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が65万円から69万円に引き上げられます。

扶養控除等の各種控除の所得要件の引き上げ

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円
※123万円

62万円
※136万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円
※123万円
62万円
※136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円
※123万円
62万円
※136万円
勤労学生の合計所得金額 85万円
※150万円
89万円
※163万円

※給与収入のみの場合の金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となります。

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは下記をご参照ください。

(参考)「年収の壁」の見直しに係る市民税・県民税と所得税の主な改正事項

改正内容 個人の市民税・県民税
(令和8年分所得に係る令和9年度分から適用)
所得税
(令和8年分所得から適用)
1.給与所得控除の見直し <最低保障額>改正前:65万円→改正後:74万円
2.基礎控除の見直し 改正なし(最高43万円) 改正前:最高95万円→改正後:最高104万円
3.扶養親族等に係る
所得要件の引上げ
改正前:58万円→改正後:62万円
4.非課税となる給与収入金額を改正前後で比較
(給与収入のみで単身者の場合)

非課税となる所得金額※1
42万円→42万円
給与所得控除
65万円→74万円


計:107万円→116万円

基礎控除
58万円→62万円
基礎控除の特例
37万円→42万円
給与所得控除
65万円→74万円


計:160万円→178万円

※1森林環境税が非課税となる所得金額は41万5千円です。改正後は、給与収入金額が115万5千円まで森林環境税が非課税となります。 

(参考)配偶者や親族の令和8年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合

令和8年中の給与収入の金額
(令和8年中の所得金額)
 
配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか※1 配偶者・親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が課税されるかどうか
115万5千円以下
(41万5千円以下)

 
対象となります 課税されません
115万5千円超116万円以下
(41万5千円超42万円以下)

 
対象となります 森林環境税1,000円
116万円超119万円以下
(42万円超45万円以下)

 
対象となります 森林環境税1,000円
市民税・県民税均等割4,500円
 
119万円超136万円以下
(45万円超62万円以下)

 
対象となります 森林環境税1,000円
市民税・県民税均等割4,500円
市民税・県民税所得割(所得金額に応じて課税されます)
 
136万円超197万円以下
(62万円超123万円以下)

 

対象となりません

 

配偶者の場合、配偶者特別控除の対象となります。

 

年齢19歳以上23歳未満の親族等の場合、特定親族特別控除の対象となります。
 

森林環境税1,000円
市民税・県民税均等割4,500円
市民税・県民税所得割(所得金額に応じて課税されます)

 

所得税(所得金額104万円(給与収入の金額178万円)を超えた場合は、課税所得金額に応じて課税されます)
 

197万円超

(123万円超)

対象となりません

 

配偶者で所得金額133万円以下(給与収入金額207万円以下)の場合、配偶者特別控除の対象となります。

森林環境税1,000円

市民税・県民税均等割4,500円

市民税・県民税所得割(課税所得金額に応じて課税されます)

所得税(課税所得金額に応じて課税されます)

※1配偶者控除については、扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:050-1725-7229 ※自動音声によりご案内します

ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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