イベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除について
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分(上限20万円)を寄付とみなし、個人市民税・県民税の税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催予定であった、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者が申請をして文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
本市及び愛知県においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。
手続きの流れ
- 文化庁・スポーツ庁の指定を受けたイベントであることを確認してください。
- イベントの主催者にチケットの払戻しを受けない旨を連絡してください。
- 主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
- 翌年の確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(e-Taxでの申告も可能です)
対象となる課税年度
- 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。
- 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。
寄附金税額控除の計算方法
- 市民税:(寄附金の合計額(注釈1)-2,000円)×6%
- 県民税:(寄附金の合計額(注釈2)-2,000円)×4%
- (注釈1)総所得金額の30%が限度です。
- (注釈2)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
市民税・県民税の寄附金税額控除の計算方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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更新日:2025年01月30日