令和6年度市県民税(個人住民税)の納税通知書を発送します
令和6年度の個人市民税・県民税・森林環境税納税通知書を6月10日に納税義務者(非課税の方は除く)宛てに発送しました。給与から特別徴収(差し引き)されている場合は、5月15日付で勤務先へ「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」を送付していますので、勤務先から通知書をお受け取りください。
森林環境税について詳しくは下記リンクをご覧ください
令和6年度は定額減税が実施されることに伴い、納付方法等が本ページでご案内する内容と異なる場合がございますのでご了承ください。定額減税の詳細については、以下のぺーじをご参照ください。
令和6年度の個人市県民税(住民税)に適用される定額減税について
令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の送付について
- 納税通知書がお手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。
- 令和6年度市民税・県民税・森林環境税は令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得に対して課税されます。そのため、現在は収入がなくても市民税・県民税・森林環境税が課税されることがあります。
納期限一覧
各期 | 納期限 |
---|---|
第1期・全期全納 | 7月1日(月曜) |
第2期 | 9月30日(月曜) |
第3期 | 令和7年1月6日(月曜) |
第4期 | 令和7年2月28日(金曜) |
65歳以上の方へ
年金受給者の納税の利便性や効率化を図るため、令和6年4月1日時点で、65歳以上(昭和34年4月1日以前生まれ)の方のうち、前年中に年金所得があり、市民税・県民税・森林環境税の納税義務がある方を対象に、市民税・県民税・森林環境税を公的年金から引き落とされる制度を実施しています。
令和6年度から対象の方
6月・9月は年税額の4分の1ずつ、納付書または口座振替により納付し、10月・12月・2月は公的年金の支払い時に、6分の1ずつ引き落とされます。
納付月 6月 9月
納付割合
年税額の4分の1ずつ
納付方法
納付書または口座振替
納付月 10月 12月 2月
納付割合
年税額の6分の1ずつ
納付方法
公的年金からの引き落とし
令和5年度以前から対象の方
4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつ10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月支払い分を差し引いた額の3分の1ずつ、公的年金の支払い時に引き落とされます。
納付月 4月 6月 8月
納付割合
前年の年税額の6分の1ずつ
納付方法
公的年金からの引き落とし
納付月 10月 11月 2月
納付割合
4・6・8月支払い分を差し引いた年税額の3分の1ずつ
納付方法
公的年金からの引き落とし
個人市県民税Q&A
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月14日