延滞金等の割合の改正について
平均貸付割合及び各特例基準割合の見直しに伴い、地方税に係る延滞金及び還付加算金の割合が次のとおり改正されました。
平均貸付割合とは、各年の前々年9月から前年8月の各月における国内銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が各年の前年の11月30日までに告示する割合で、令和7年中は0.4%です。
延滞金特例基準割合、猶予特例基準割合、還付加算金特例割合の定義
延滞金特例基準割合
延滞金特例基準割合は、平均貸付割合に年1%を加算した割合です。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの延滞金特例基準割合は年1.4%になります。
猶予特例基準割合
猶予特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合です。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの猶予特例基準割合は年0.9%になります。
還付加算金特例基準割合
還付加算金特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合です。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの還付加算金特例基準割合は年0.9%になります。
延滞金の割合
延滞金率は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合になります。
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合になります。
| 期間 | 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) | 
|---|---|---|
| ~平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% | 
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% | 
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% | 
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% | 
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% | 
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% | 
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% | 
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% | 
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% | 
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% | 
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% | 
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% | 
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% | 
延滞金の計算について
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は延滞金は発生しません。
延滞金を計算する際に、税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てます。
還付加算金の割合
還付加算金率は、還付加算金特例基準割合になります。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの還付加算金特例基準割合は年0.9%になります。
| 期間 | 還付加算金の割合(年率) | 
|---|---|
| ~平成11年12月31日まで | 7.3% | 
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% | 
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% | 
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% | 
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% | 
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.0% | 
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 0.9% | 
還付加算金の計算について
還付額が2,000円未満の場合、または計算した還付加算金が1,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
還付加算金を計算する際、還付額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てます。また、計算した還付加算金に100円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てます。
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更新日:2025年01月30日