ふるさと納税ワンストップ特例申請の非該当通知書について

更新日:2025年04月30日

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ふるさと納税ワンストップ特例申請の非該当通知書は、以下のいずれかの理由により、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用が受けられない方に通知しています。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用が受けられない方

1.確定申告書の提出が必要なとき

2.ふるさと納税の金額を寄付金控除に入れないで確定申告書や市民税・県民税申告書を提出したとき

3.5団体を超える地方公共団体にワンストップ特例の申請をしたとき

4.賦課期日(当該年度の1月1日)現在における住所地が豊川市と異なるとき

非該当通知書が届いた後の手続き

ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、所得税が課税されていない場合を除き、税務署にふるさと納税の寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書や「所得税の更正の請求書」を提出する必要があります。

「所得税の更正の請求書」は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。詳しくは、豊橋税務署(0532-52-6201)へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2129
ファックス番号:0533-89-2299
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