飲食料品の消費税率引下げについて
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飲食料品の消費税率引下げとは
令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税を1%とすることが盛り込まれました。
【国税庁ホームページ】飲食料品の消費税率引下げ特設サイト
飲食料品の消費税率引下げに関するお問い合わせ先
飲食料品の消費税率引下げに関するご質問やご相談につきましては、下記で受付しております。
消費税軽減税率・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
【専用ダイヤル】0120-205-553
【受付時間】午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:050-1725-7229 ※自動音声によりご案内します
ファックス番号:0533-89-2299
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更新日:2026年10月16日