豊川市のソーシャルメディア利用に関するガイドライン

更新日:2025年01月30日

ページID : 15507

1.趣旨

X(旧Twitter)(注釈1)やInstagram(注釈2)に代表されるソーシャルメディアは、情報発信、情報共有の手段として、重要な役割を果たしています。行政活動においても、これらソーシャルメディアを有効に活用することで、市民へ情報を効果的に伝えられるだけでなく、それらを通じ市民などの利用者の反応をみることが可能となっています。
一方で、匿名性や一方的な記述が可能であるといった特性もあり、不正確な情報や不用意な記述が予想外の影響を及ぼすなどのリスクも想定されます。
そこで、市職員が、ソーシャルメディアを有効かつ適切に活用できるよう、その基本的な考え方や留意点を明らかにする「豊川市のソーシャルメディア利用に関するガイドライン」を定めることとしました。

2.ソーシャルメディアの定義

X(旧Twitter)、Instagram、ブログなど、インターネットを利用して、ユーザーが双方向で情報のやりとりを行うことができる情報伝達手段のことをいいます。

3.ガイドラインの適用範囲

このガイドラインは、職員の身分を有する者が、ソーシャルメディアの豊川市公式アカウントを使用する際に適用します。

4.基本原則

  1. 職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持つこと。
  2. 地方公務員法をはじめとする関係法令および職員の服務や情報の取扱いに関する規程などを遵守すること。
  3. 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権などに関して十分留意すること。
  4. 一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解し、発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意すること。
  5. 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けること。
  6. 次に掲げる情報は発信しないこと。
    • (ア)職務上知り得た情報に関するもの
    • (イ)市または第三者の権利を侵害するもの
    • (ウ)市のセキュリティを脅かす恐れのあるもの
    • (エ)不敬な言い方を含むもの
    • (オ)法令などに違反するもの、または違反する恐れがあるもの
    • (カ)個人情報を含むもの
    • (キ)政治・宗教活動を目的とするもの
    • (ク)人種、思想、信条等の差別または差別を助長させるもの
    • (ケ)事実と異なる内容および単なる噂や噂を助長するもの
    • (コ)第三者の特許権、意匠権、著作権、商標権、肖像権などを侵害するもの
    • (サ)犯罪行為を助長するもの
    • (シ)有害なプログラムなどに連動するもの
    • (ス)わいせつな表現などを含むもの
    • (セ)公序良俗に反するもの
    • (ソ)その他、運営上、不適当であると判断されるもの

5.運用上の留意事項

(1)市ホームページとの連動

ソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合は、投稿する記事内に、リンク先となる市ホームページのURLを掲載し、利用者が内容の詳細を収集できる環境を整える必要があります。

(2)情報発信を行うタイミング

ソーシャルメディアを効果的に活用するためには、タイムリーに情報を発信する必要があります。また、発信の時期について、公式発表、報道機関への情報提供、議会への報告などについて考慮した上、適切なタイミングで行う必要があります。

(3)決裁について

ソーシャルメディアを利用した情報発信については、事実に基づいた発言が主体となることから、次のものに関しては所属長の決裁を経ずに情報発信を行うことができます。

  • (ア)既に情報がオープンになっているイベントなどについて、再度情報発信を行う場合
  • (イ)イベントの経過や、競技会の結果などについて情報発信を行う場合
  • (ウ)法令などで定められているものをお知らせする場合

(4)回答・返信について

発信した情報に対するコメントについては、原則、返信する必要はありません。ただし、いただいたコメントは、所管課内などで共有するように努めてください。

(5)トラブル防止のために

  • (ア)他の利用者からの意見に対しては、冷静かつ誠実に対応する必要があります。
  • (イ)誤りは直ちに認め、訂正しなければなりません。
  • (ウ)炎上(注釈3)状態になった場合は、反論や抗弁は控えてください。冷静に対応する必要があります。対応に時間を要する場合はその旨を説明し、無視しているなどの誤解を招かないようにする必要があります。
  • (エ)なりすましが発生した場合は、当該ソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行い、必要に応じて、市ホームページなどでなりすまし(注釈4)の存在を注意喚起する必要があります。

(6)利用者向けの運用ポリシー

ソーシャルメディアの運用にあたっては、アカウントごとに利用者向けの運用ポリシーを定め、運用ポリシーの変更があった場合は、市ホームページ等で周知することとします。

6.その他

ソーシャルメディアサービスを利用する際は、各サービスの利用規約やルールに従って利用してください。

用語解説

  • (注釈1)X(旧Twitter):X Corp. Japan 株式会社が運営するインターネット上のサービス。利用者が140字程度の短文を投稿し、双方向のやりとりを行うことができる。
  • (注釈2)Instagram:Meta社が運営するインターネット上のサービス。写真や動画を投稿し、世界中のユーザーと共有ができる。視覚情報を中心とした投稿を行えるため、テキストだけでは伝わりにくい魅力をアピールしやすいのが特徴。
  • (注釈3)炎上:ブログなどにおいて、サイト管理者の想定を大幅に超え、非難・批判・誹謗・中傷などのコメントが殺到すること。
  • (注釈4)なりすまし:他の利用者のふりをして、インターネット上でのサービスを利用すること。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 元気なとよかわ発信課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0260
ファックス番号:0533-89-2125
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