■国民年金の加入について
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入する必要があります。
ただし、厚生年金または共済組合の加入者である第2号被保険者は給料からの天引きで保険料を納付し、第2号被保険者である配偶者に扶養されている第3号被保険者はそれぞれ加入している被用者年金制度が保険料を負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
国民年金被保険者の種類
第1号被保険者自営業者、学生、無職の方で第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない20歳以上60歳未満の方
第2号被保険者会社員、公務員などで厚生年金または共済組合に加入している方
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
日本に住んでいる外国人の方も、上記のいずれかの被保険者にならなければなりません。
■届出等が必要な場合
会社を退職したとき
年金手帳、または基礎年金番号通知書、「健康保険等の資格喪失連絡票」等、をお持ちの上、市役所へ届け出てください。
配偶者(会社員等)の扶養からはずれたとき年金手帳、または基礎年金番号通知書「健康保険等の資格喪失連絡票」、離婚の場合は離婚日がわかるもの、失業給付の開始の場合は「雇用保険受給資格者証」をお持ちの上、市役所へ届け出てください。
配偶者(会社員等)が65歳になったとき年金手帳、または基礎年金番号通知書をお持ちの上、市役所へ届け出てください。
手帳を紛失したとき本人を証明するものをお持ちの上、
第1号被保険者は市役所または年金事務所で、
第2号被保険者は勤務先で、
第3号被保険者は配偶者の勤務先または年金事務所で、
再交付の手続きをしてください。
他の市区町村から転入したとき年金手帳、または基礎年金番号通知書をお持ちの上、
第1号被保険者は市役所へ、
第2号被保険者は勤務先へ、
第3号被保険者は配偶者の勤務先または年金事務所へ
届け出てください。
住所を海外に移すとき年金手帳、または基礎年金番号通知書をお持ちの上、市役所へ届け出てください。
死亡したとき手続きの内容により必要な書類等の種類が変わります。年金手帳、または基礎年金番号通知書をお持ちの上、市役所または年金事務所へ相談してください。
■年金受給者(国民年金・厚生年金)の届出
住所が変わったときマイナンバーで確認が可能な方については、住所変更届は原則不要です。
確認のできない方については、住所変更届を年金事務所へ提出してください。
氏名が変わったとき氏名変更届を年金事務所へ提出してください。
支払いを受ける金融機関を変更するとき支払機関変更届を年金事務所へ提出してください。
死亡したときマイナンバーで確認が可能な方については、年金受給権者死亡届は原則不要です。
ただし、遺族の方が死亡した方の未払い年金を受けられる場合は、年金事務所への請求が必要です。
年金証書、改定通知書、振込通知書、源泉徴収票を紛失したときそれぞれの再交付申請書を年金事務所へ提出してください。
■これから年金を受給される方の届出
60歳を過ぎて国民年金や厚生年金に加入しておらず、まだ年金を受け取っていない方が住所を変更した場合、マイナンバーで確認が可能な方については、届け出は不要です。確認のできない方については、年金事務所へ届け出てください。
■担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課国民年金係
tel:0533892177
■問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135