豊川市では、地球温暖化対策の一環として、市内のエネルギーの効率的利用を支援するため、次世代自動車
(新車)を購入する方に対し、補助金の交付を行います。
受付は
令和6年4月1日(月曜)から先着順で、
予算がなくなり次第終了となります。
■申請受付状況
令和6年4月1日(月曜)から受付可能な金額等は、以下のとおりです。
なお、提出書類に不備がある場合は受付いたしかねますので、ご了承ください。
■制度概要
補助対象車両- 電気自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- 燃料電池自動車
次のいずれにも該当する車両が対象となります。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象として登録している電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であること
- 未使用の車両であること
- リース車両ではないこと
補助対象者(個人)- 自ら使用する目的で次世代自動車を購入した者であって、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に、当該自動車を初度登録する個人
- 初度登録を受ける時点において、市内に住所を有していること
- 次世代自動車の自動車車検証に使用者として記載されていること
- 市税等(延滞金を含む)の滞納がないこと
補助対象者(中小企業等の事業者)- 自ら使用する目的で次世代自動車を購入した者であって、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に、当該自動車を初度登録する中小企業等の事業者
- 初度登録を受ける時点において、市内に本社、支社、支店又は営業所等を置き、かつ、当該次世代自動車の自動車検査証に記載される使用の本拠の位置が市内であること
- 次世代自動車の自動車車検証に使用者として記載されていること
- 市税等(延滞金を含む)の滞納がないこと
中小企業等の事業者は、次のいずれかに該当する事業者となります。
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する会社若しくは個人(同項第2号に規定する政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)又は同項第2号から第11号までに掲げる中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会
- 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合、農業協同組合連合会又は同法第72条の4に規定する農事組合法人
- 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置する者
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を設置する者
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所、同法第1条の6に規定する介護老人保健施設又は同法第2条に規定する助産所を設置する者
令和6年度の補助金の額補助対象車両の購入額(税込み)の5%(1,000円未満の端数切り捨て。補助限度額は以下のとおり)
申請先環境課(北庁舎2階)
郵送での受け付けはできません。
■問い合わせ
産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141