担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
■療養費
次のような場合、いったん全額負担となります。審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
(1)旅行中の急病などで、やむをえず、保険証を使わずに治療を受けたとき
(2)医師が治療に必要と認めたコルセットなどの治療用装具の費用がかかったとき
※靴型装具の場合、写真添付が必要となります。詳細は担当係までお問い合わせください。
(3)海外渡航中に治療を受けたとき
※診療内容明細書、領収明細書、領収書(すべて翻訳必要)および渡航が分かる書類(パスポート、航
空券)を持って窓口へお越しください。
■高額療養費
国保の加入者が同じ月に医療機関や薬局で支払った一部負担金が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた額が支給される制度です。
なお、各窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなる制度もあります。この制度の利用には、あらかじめ豊川市国民健康保険に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
■高額医療・高額介護合算 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合、申請により限度額を超えた額が支給される制度です。
■移送費 医師の指示により、移送に費用がかかったとき、移送費として支給されます。
■出産育児一時金
令和5年4月より、国保の加入者が出産した場合は、48.8万円が支給されます。また、産科医療補償制度に加入している分娩機関で在胎週数22週以上の出産をした場合、支給金額は50万円となります。妊娠12週(85日)以上であれば、流産や死産でも支給されます。ただし、母親が被用者保険(健康保険、各種共済組合など)の資格を喪失してから6か月以内に出産をしたときは被用者保険から支給されます。
出産育児一時金は原則として、国保から分娩機関へ出産育児一時金を出産費用として支払います(直接払制度)ので、出産した方は一時金の額を超えた分の出産費用のみをお支払いいただくこととなります。(出産費用が一時金よりも少額の場合は、その差額分を国保へ請求していただきます。)ただし、直接払制度を導入していない医療機関もありますので、その場合は医療機関に一旦出産費用を支払った上で一時金を請求してください。
■葬祭費 国保の加入者が死亡した場合、その葬儀を行った方に5万円が支給されます。ただし、亡くなった方が3か月以内に被用者保険の被保険者本人として加入していた場合は、被用者保険から支給されます。
■問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135