担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保保険料係(電話:0533-89-2118)国保給付係(電話:0533-89-2135)
国保に加入する資格は、ほかの健康保険を喪失した日、または、豊川市に転入した日から発生します。
加入の届出は、加入の資格が発生した日から14日以内と定められていますので、できる限り早い届出をお願いします。もし届出が国保の資格が発生した日から14日を超えますと、届出までの間の医療費を、全額支払わなければならない場合もありますので、ご注意ください。
なお、保険料は資格の発生した日までさかのぼって月割り計算した額を納めていただくことになります。
また、職場の健康保険に入った場合など、国保以外の保険の資格を取得した場合や、豊川市を転出した場合、資格喪失の届出が必要となります。
国保以外の保険の資格を取得した場合は、国保以外の保険の保険証がお手元に届き次第速やかに手続きをしていただくことになります。この場合、新しい保険証が届いていない期間も、
国保以外の保険の資格を取得した日(就職日など)以降は、国保の保険証を使うことはできません。使ってしまうと、後日医療費の返還を請求させていただくことになりますので、使わないようお願いします。
資格に関する届出 (届出は14日以内に、保険年金課、各支所へ)※本人または同一世帯以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
・委任状はこちら
■届出に必要なもの国保に入る場合豊川市内に転入したとき- 身分を証明するもの
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
職場の健康保険をやめたとき- 職場の健康保険をやめた証明書
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
子どもが生まれたとき- 保険証
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
国保をやめる場合豊川市外に転出するとき- 保険証
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
職場の健康保険に入ったとき- 国保と職場の保険証
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
死亡したとき- 保険証
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
その他退職者医療制度に該当したとき退職者医療制度に該当しなくなったとき住所・氏名・世帯に変更のあったとき- 保険証
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
保険証をなくしたとき・汚れて使えなくなったとき- 身分を証明するもの(顔写真付きのもの1点、または顔写真のないものは種類の異なるもの2点)
- 使えなくなった保険証
子どもが進学などで他の市町村に転出するが、引き続き同じ世帯に属するとき- 保険証
- 在学証明書か学生証の写し
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
■問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135