愛知県屋外広告物条例等の改正について
平成29年度に愛知県屋外広告物条例及び愛知県屋外広告物条例施行規則が一部改正され、以下のとおり施行されます。屋外広告物の設置者、管理者及び申請者の皆様は、適切な手続き及び管理をお願いします。
主な改正内容
1.安全点検の義務化(条例第13条の2第1項:新設) (補足)平成30年7月1日施行
更新及び変更申請をする際、設置者、管理者及び申請者は、当該屋外広告物の劣化及び損傷の状況を点検しなければならないことになりました。(一部の簡易な広告物は除く。簡易な広告物とは、はり紙、はり札、広告旗とする。)
2.更新時における点検報告書の様式変更(施行規則第3条第2項:新設)(補足)平成30年7月1日施行
これまで「屋外広告物自己点検報告書」により点検の報告をいただいていましたが、「屋外広告物安全点検報告書」に様式が変更となり、広告物の種別ごと提出が必要になりました。
また、点検の時期について、「許可期間満了の日前1月以内に実施した点検したものに限る」から「許可期間満了の日前3月以内に実施した点検したものに限る」と変更になりました。
(補足)旧様式の「屋外広告物自己点検報告書」は、7月が期間の満了日かつ1月以内に点検した場合に限り使用可能です。
3.有資格者による点検の義務化(条例第13条の2第2項:改正)(補足)令和3年7月1日施行
高さが4メートルを超える屋外広告物の点検については、有資格者の点検が必要になります。また、有資格者の点検を要する場合は、各種資格証等の写しを添付してください。
安全点検の有資格者となれるのは、以下の資格をお持ちの方です。
- 屋外広告士
- 一級建築士及び二級建築士
- 特定建築物調査員
- 屋外広告物点検技能講習修了者(平成30年4月10日愛知県告示第252号)
(注意)屋外広告物講習会修了者ではありません。
関連リンク
「屋外広告物制度について」愛知県(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
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所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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更新日:2025年01月30日