「最低賃金」「特定最低賃金」について

更新日:2026年09月01日

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愛知県の最低賃金について

「最低賃金制度」とは

県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して以下の時間額と比較します。

愛知県最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ定められています。愛知県の最低賃金は以下のとおりです。

最低賃金名 時間額 効力発生日
愛知県最低賃金 1,195円 令和8年10月1日
  • 令和8年9月30日までは1,140円

特定最低賃金

特定最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて各都道府県ごとに定められています。愛知県の特定最低賃金は以下のとおりです。

最低賃金名 時間額 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、
鋼材製造業
1,175円 令和7年12月16日
輸送用機械器具製造業 1,146円 令和7年12月16日
  • 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  • 上記の各産業(令和5年7月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、「愛知県最低賃金」が適用されます。
適用除外労働者
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3ヵ月未満の者であって技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
  4. 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
    • 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業:軽易な運搬の業務に主として従事するもの
    • 輸送用機械器具製造業:手作業によりまたは手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事するもの

 

お問い合わせ

最低賃金制度に関するお問い合わせは、以下の労働基準監督署へお尋ねください。

豊橋労働基準監督署
所 在 地 〒440-8506
豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎6階
電話番号 0532-54-1192
管轄区域 豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・北設楽郡

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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