農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出について

更新日:2025年01月30日

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農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出について

 農地法の改正により、農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出を行えば農地転用許可は不要となりました。
 なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。

様式

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産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
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ファックス番号:0533-89-2297
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