農地中間管理事業について

更新日:2025年04月21日

ページID : 15941

農地中間管理事業は、農業の生産性の向上に資することを目的とし、農地中間管理機構が農地を借り受け、まとまりのある形で担い手に貸し付ける事業です。

農地中間管理事業についての詳細は、以下のページをご覧ください。

農地の貸し借り

本来、農地の貸し借りをする場合は、農地法の許可が必要ですが、農地中間管理事業で貸し借りをする場合は農地法の許可が不要になるため、簡単な申込みで農地の貸し借りができます。
貸し借りの種類には一定の料金を支払う「賃貸借」と、無償で貸し借りをする「使用貸借」の2種類があり、当事者間の意向により定めることができます。

貸し手(所有者)のメリット

  • 農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)は、農地中間管理事業を行うことを目的とした組織として、県から指定された機関であるため、安心して農用地等を託すことができます。
  • 契約期間は当事者間で自由に決めることができます。
  • 契約期間終了後は、貸し手に返還されます。
  • 返還の際に離作料を支払う必要がありません。
  • 農地を荒地にすることなく、有効的に利用・管理されます。

借り手(耕作者)のメリット

  • 農地の規模拡大や農地の集約化により、農作業の効率化やコストダウンが図れます。
  • 契約期間中は安心して耕作ができます。
  • 更新の手続を行えば、耕作を継続することも可能です。(※双方の合意が必要)

手続について

申請書の提出期限は、毎月5日(土曜日や日曜日、祝祭日のときは翌開庁日)です。
貸し借りは翌々月の1日から開始します。

貸し手と借り手が決まっている場合は、ひまわり農協農作業支援センター(0533-84-7766)または
豊川市産業環境部農務課農地係(0533-95-0262)まで直接お越し下さい。

注意事項

  • 市街化区域内の農地は、この事業の対象になりません。
  • 借り手になるには従事日数などの要件があります。
  • 相続税、贈与税の納税猶予の特例適用を受けている農地も貸すことは可能です。ただし、平成21年12月14日以前に相続税、贈与税の納税猶予の特例適用を受けている方が市街化調整区域の農地を貸した場合、免除要件が「20年間営農を継続した場合」から「相続人が死亡した場合」に変更されます。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

  • 電話:0533-95-0262
  • ファックス:0533-89-2297

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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