【新規就農者支援補助事業】「経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)」の要望調査について

更新日:2025年09月03日

ページID : 25442

現在、令和7年度の事業実施に向けた要望調査期間中です。(令和7年9月10日まで)

事業概要

就農後の経営発展のため、新規就農者の初期投資の取組を支援するものです。

補助事業の概要は、以下のURLからご確認ください。

初期投資への支援(世代交代・初期投資促進事業、経営発展支援事業):農林水産省

 

この事業は、認定新規就農者又は認定農業者になることが必須の事業です。

認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画(就農後から5か年計画、5年目の農業所得目標250万円)」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。

豊川市では、青年等就農計画の申請要件として、営農品目での1年程度の研修(又は同等の雇用等)により技術や知識が習得されていることを必須としております。

要望調査概要

令和7年度に当該事業の活用を希望される方は、以下の要件を確認いただいた上で、令和7年9月10日(水曜)までに豊川市役所農務課(0533-89-2138)へご連絡ください。

令和8年度以降に活用を検討されている方につきましては、随時相談を受け付けております。

確認していただきたい要件

1.事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始している
2.青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けている又は受ける見込み
3.見積書を取得している(※概算見積は不可)
4.融資を受ける見込みがあることを金融機関と協議済である
※確認事項:金融機関名、融資金額、融資の種類
5.事業実施3年後までに認定農業者になることができる
※事業実施の翌年度に就農する場合は経営開始年度の3年後
※農業経営改善計画の5年目農業所得目標が概ね800万円以上
6.令和7年9月10日までに市と協議済の「就農・経営継承計画(PDFファイル:367.8KB)」を作成できること
7.経営規模(面積、所得、売上いずれか)が2割以上向上する取組内容となっている
8.親子等で認定農業者の共同認定を受けている場合の子の共同経営開始が、農業経営開始時期要件より前でないこと
9.年1回の環境負荷低減の取組報告や、年2回の就農状況の報告を目標年度の翌年度まで実施することができる

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。