【新規就農者支援】経営発展支援事業、新規就農者チャレンジ事業等の要望調査について
現在、令和8年度の事業実施に向けた要望調査期間中です。(令和8年5月8日まで)
事業概要
対象となる補助事業
- 経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)、世代交代・初期投資促進事業(世代交代円滑化タイプ)
- 新規就農者チャレンジ事業
1の事業については認定新規就農者又は認定農業者であること、2の事業については認定新規就農者であることが交付要件となっています。
認定新規就農者制度
認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」(就農後から5か年計画、5年目の農業所得目標250万円)を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。
豊川市では、青年等就農計画の申請要件として、営農品目での1年程度の研修(又は同等の雇用等)により技術や知識が習得されていることを必須としています。
経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)、世代交代・初期投資促進事業(世代交代円滑化タイプ)
将来の担い手の円滑な確保を図るため、親元就農を含む新規就農者の経営継承・発展に向けた取組を支援します。
農林水産省:初期投資への支援(世代交代・初期投資促進事業、経営発展支援事業)
留意事項
- 見積書を取得していること ※概算見積は不可
- 融資を受ける見込みがあることを金融機関と協議済であること(確認事項:金融機関名、借入予定金額、融資の種類)
- 環境負荷低減の取組報告(年1回)や就農状況の報告(年2回)を、目標年度の翌年度まで実施することができること
- 事業実施3年後(事業実施の翌年度に就農する場合は経営開始年度の3年後)までに認定農業者になること
- 経営規模(面積、所得、売上いずれか)が2割以上向上する取組内容となっていること
- 認定農業者の共同認定を受けていないこと
新規就農者チャレンジ事業
地域農業の構造転換に向けて、新規就農者が早期に経営発展するために必要な農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。
留意事項
- 見積書を取得していること ※概算見積は不可
- 環境負荷低減の取組報告(年1回)や取組状況の報告(年2回)を、事業実施年度の翌年度から5年間実施することができること
要望調査概要
令和8年度に当該事業の活用を希望される方は、上記の要件をご確認の上、令和8年5月8日(金曜)までに豊川市役所農務課(0533-89-2138)へご連絡ください。
令和9年度以降の活用を検討されている方については、随時相談を受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2026年04月22日