農地を転用するためには手続きが必要です

更新日:2025年01月30日

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農地転用とは

農地を農地以外(住宅・資材置場・駐車場など)に変更することを「農地転用」といいます。
農地に手を加えず資材置場や駐車場などにする場合も転用にあたります。

農地転用する場合は必ず手続きを

農地転用する場合は、許可(市街化調整区域)や届出(市街化区域)の手続きが必要です。許可等の手続きを行わず無断で農地を転用した場合は、工事の中止や原状回復などの命令がされるほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則が科せられる場合もあります。農地の無断転用は違法行為になりますので、必ず手続きを行ってください。
なお、市街化調整区域内の農地については、農地の営農条件や優良性、周辺における土地利用の状況などの理由により、許可されない場合がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

手続きの詳細については以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

  • 電話:0533-95-0262
  • ファックス:0533-89-2297

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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